糖尿病めしろぐ

時すでにお寿司…糖尿病と高血圧を改善すべく毎日の食事を記録していきます

年間医療費が10万円を超えたら確定申告で還付金が戻ってくる

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医療費は本人分だけでなく、申告者と生計が同じで、申告者が医療費を負担しているなら親族の分も合算できる。配偶者控除や扶養控除の対象か否か、同居・別居は問わない。また、申告者の総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%を超えた部分が医療費控除の対象となる。

昨年は入院したり硝子体注射をしたりと医療費がかかったので還付金が戻ってきそうです。