style.nikkei.com 医療費は本人分だけでなく、申告者と生計が同じで、申告者が医療費を負担しているなら親族の分も合算できる。配偶者控除や扶養控除の対象か否か、同居・別居は問わない。また、申告者の総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく総…
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